皆さん脱毛のお店に行ったことはありますか?
とりあえず話を聞こうと思って行ったら悪質な勧誘を受けた
なんて話をたまに聞きます。
現在では、悪質な脱毛サロンは行政の指導によって姿を消していますが、
なかには依然として強引な勧誘を行っている
脱毛サロンが数多く存在しています。
特に高額なコースの契約を迫り利用者が契約を
承諾するまで離さなかったり、
脱毛とはあまり関係のない高額な化粧品を
強引に売りつけようとするなど。
依然としてこのような脱毛サロンが
存在しているのは売上重視が社訓として掲げられているからです。
これらの現象の理由として挙げられるのは、
店舗やエステティシャン個人の月間または
年間の売り上げ目標が設定され、
それを達成できなかった場合は減給などという処分を受ける可能性があるからです。
また、ほとんどの脱毛サロンでは「無理な勧誘はありません」
と公式サイトで謳っていますが、まともに「ウチは勧誘します」と
謳ってしまったら、その結果は目に見えていますよね。
脱毛サロンでは多かれ少なかれ勧誘があるということは、覚悟しておく必要があるでしょう。
しかしほとんどのサロンや医院は適切な勧誘を行っておりますのでご安心ください。
一部の心無い人のためにそのようなうわさが業界全体に広がるのはつらいですよね。
でもあらかじめ知っていると対策や心構えもできるものです。
実際に脱毛サロンで勧誘にあった場合の断り方
脱毛サロンの勧誘を断るポイントは、とにかくきっぱりと意思表示をすることです。
本契約や部位の追加を求められた際に、あいまいな返事をしてしまうのはよくありません。
「お金が無いので………」
「家族に相談したいので……」
といった形で、曖昧に断ってしまう方がいますが、これらは逆効果になることがあります。
曖昧な返答は、分割コースをすすめられたり、答えを聞くために再来店の予約を入れられたり、相手がつけ込むスキを与えることになるため、なるべく控えるように心がけましょう。
「予算が合わないので契約はしません」
「他のサロンと比べたいので、必要であればこちらから予約を入れます」
「他の部位を脱毛する気はありません」
などと、はっきり言い切る形で相手に伝えることが大切です。
納得できていない契約はクーリングオフも可能です
クーリングオフとは、契約期間が1ヶ月以上、契約金額が5万円以上、契約後8日以内であれば、無条件で契約を解約できる制度です。
脱毛サロンの契約もクーリングオフの対象なので、不本意に契約してしまった場合は、クーリングオフを利用しましょう。
クーリングオフの方法は、ハガキや封筒に入れた書面に以下の情報を記載し、脱毛サロンに送るだけです。
・契約を解除したいという旨
・契約した年月日
・契約コースなどの正式名称
・契約金額
・会社名、店舗名、担当者名
・クレジット会社名(現金払いの場合は必要無し)
・返金をして欲しいという旨
・返金してもらう口座の情報
・書面を送った日
・自分の氏名
を書きます。書式は自由です!
書面のタイトルは「通知書」として、一番上に書いてください。
クーリングオフは書面を発信した瞬間に効力を発揮しますが、送ったという証拠を残すため、書面のコピーを取っておきましょう
。また、送る際もポストに投函するのではなく、特定記録郵便や簡易書留など、発送記録が残る方法で送ることをおすすめします。
安心して通える優良店を選びましょう
勧誘を断る方法や勧誘に負けてしまった場合のクーリングオフの方法をご紹介しましたが、一番良いのは安心して契約できる優良脱毛サロンを選ぶことです。
以下に掲げることが書いてあるお店はだいぶ安心だと思います。。
・勧誘しないと明言している
・勧誘に関する悪い口コミが無い
最近では強引に勧誘する脱毛サロンはほとんどありませんが、この様な特徴を持つサロンであればより安心ですね。
皆さんも気を付けてくださいね。
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